障がい者・児  相談支援事業所


特定相談支援事業所は、市区町村が指定するものです。障がいのある方が障がい者福祉サービスを利用するときは、相談支援事業所が個人の状況や悩みを踏まえ、具体的な支援プランを作成する必要があります。特定相談支援事業所の業務内容は、必要な障がい福祉サービスの案内や支援プランの作成などです。特定相談支援事業所で実施する相談支援は、以下のとおりです。

 

〇基本相談支援

〇計画相談支援(サービス利用支援、継続サービス利用支援)

特定相談支援事業所を利用する場合も、基本相談支援でアセスメントを行い、おおまかな支援方針を決めたあとに、計画相談支援に繋げます。

計画相談支援とは、障がいのある方が障がい福祉サービスの利用を開始するときや利用中に行う支援のことです。計画相談支援も2種類に分かれており、サービス利用支援と継続サービス利用支援となっています。

サービス利用支援とは、個人の悩みや要望に合った障がい福祉サービスを利用開始するための支援のことです。障がい福祉サービスの利用申請時に必要な「サービス等利用計画案」を作成したり、事業所との連絡調整などを行ったりしています。

継続サービス利用支援とは、障がいのある方へ提供している障がい福祉サービスを見直す支援のことです。まず、サービス利用者へのモニタリングを行い「サービス等利用計画」の見直し・調整を行います。そのあと、関係機関とサービス内容に関する会議を実施したり、サービスの利用更新などを行ったりしています。

相談支援の利用について

                                                                                                                                                ?...うちの子、他の子と比べて言葉が遅れてるかな...

 

?...気持ちが辛くて、家事ができない....

 

?...部屋からでない、うちの子閉じこもりかしら...

 

?...相談したいけど...何処に相談したらいいの...

 

お子様の事が気になっていたり、障害福祉サービスを利用したいなど手続きが分からない等、どうしてよいかわからない時は、各区にある「~区保健福祉センター」の障害支援班に相談しましょう。

相談からサービス利用までの手続きも親切丁寧に教えてくれます。

保健福祉センター障害支援班に相談申請後、相談支援事業所一覧を頂き、電話にて契約可能か確認をお願い致します。事業所が見つかったら契約しましょう。

相談支援事業所と契約を交わしたら、担当の相談支援専門員に現状を説明しましょう。適切な障がい福祉サービスの調整から利用、利用後のアフターフォローまで安心したサービス利用のために頑張ります!

~福祉の相談室花見川~
 千葉市花見川区さつきが丘2丁目34番地1号棟403
tel:043-306-2067   fax:043-306-2068

 

【相談支援事業所】 
対象エリア 千葉市全域
対象者 児童から64歳までの方で、障害により福祉サービスのご利用を検討している方

 

【地域移行支援 地域定着支援】

対象エリアについては、相談支援事業と同じです。

~職員体制〜

相談支援専門員1名

     

 

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